年5日の取得義務とは
2019年4月から、年10日以上の年次有給休暇が付与される従業員については、付与日から1年以内に、そのうち5日を実際に取得させることが会社の義務になっています(労働基準法の改正)。
正社員だけでなく、パートやアルバイトでも、勤務年数と勤務日数に応じた比例付与で年10日以上になる方は対象です。「うちはパート中心だから関係ない」と思っていると、実は対象者がいた、ということも少なくありません。
つまずきやすいポイント
- 誰が対象者で、あと何日取得が必要かが一覧で把握できていない
- 本人が取った日数を、給与の控除や残日数と別々に管理している
- 年次有給休暇管理簿(いつ付与し、いつ取得したかの記録)の作成と保存ができていない
取得が進んでいない従業員がいても、忙しい月末に気づくのは難しいものです。対象者ごとに「付与日」「取得済み日数」「残り必要な日数」が常に見える状態にしておくことが、実務上の備えになります。
まるごとクラウドの有給管理では
「給与・勤怠まるごとクラウド」の有給管理は、付与・取得・残日数を台帳として管理します。勤怠・給与と同じ職員情報を使うため、有給の取得状況と給与計算がずれることがありません。
自社の医療法人グループ(5施設・約130人)でも、毎月の給与計算とあわせて有給の状況を確認しています。
有給管理だけを切り出した「有給休暇管理台帳」もありますが、勤怠や給与と一緒に管理すると、確認の手間はさらに減ります。
まずは登録なしで、有給管理の画面を体験してみてください。


コメントを残す